【規約】

第一章   総     則

(名  称)

第 1 条  本会は全国公立小中学校事務職員研究会と称する。

(本  部)

第 2 条  本会の事務所は会長の勤務する学校に置く。

(目  的)

第 3 条  本会は会員相互の連携をもとに、学校事務の研究・事 務職員制度の確立を推進し、会員の資質向上を図り、もって学校教育および教育行政の推進に寄与することを目的とする。

(事  業)

第 4 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

一、学校事務および事務職員制度に関する研究

二、会員の資質向上に関する事項

三、研究大会および各種研究・研修事業

四、本会と目的を同じくする他団体との連絡提携に関する事項

五、その他本会の目的達成のために必要な事業

 

第二章   組     織

(会  員)

第 5 条  本会は公立小学校、中学校、義務教育学校、中等教育     学校(前期課程)、および特別支援学校の事務職員並びに学校事務にかかわる職員をもって構成する。

2.会員以外で本会の趣旨に賛同するものは賛助会員とする。

(支部および地区)

第 6 条  本会には支部および地区を置く。

一、支部は原則として都道府県単位とする。

二、支部および地区は別表1のとおりとする。

三、前号の地区に地区研究会を置くことができる。

 

第三章   機     関

(機関の設置)

第 7 条  本会は次の機関を置く。

一、総  会     三、地区支部長会

二、評議員会     四、地区代表者会

2.前項第一号、第二号の議決は、出席者の過半数とする。ただし、規約改正については別に定める。

(総  会)

第 8 条  総会は本会の最高議決機関で、代議員及び役員・監査をもって構成する。代議員の数は支部ごとに別表2のとおりとする。

2.総会は代議員の過半数の出席がなければ成立しない。

3.総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときおよび評議員会の要請があった場合に臨時に開くことができる。

4.総会の議決事項は次のとおりとする。

一、規約の改正

二、事業計画の審議・事業報告の承認

三、予算の審議・決算の承認

四、会長、副会長および監査の選出

五、常任理事の承認

六、その他重要な事項

(評議員会)

第 9 条  評議員会は総会に次ぐ議決機関で評議員および役員・監査をもって構成する。ただし、評議員は支部長他1名をもってこれにあてる。

2.評議員会は毎年開き、次の事項を審議する。

一、報告事項の承認

二、細則の議決

三、総会において付託された事項

四、その他必要な事項

(地区支部長会)

第10条  地区支部長会は支部長をもって構成し、支部相互間の連絡提携にあたる。

2.会長は必要に応じ地区支部長会を招集することができる。

(地区代表者会)

第11条  地区代表者会は会長の諮問機関として地区代表者をもって構成する。地区代表者は地区委員長及び副委員長各1名とし地区ごとに選出する。

2.地区代表者会は必要に応じ会長が招集し、会長が諮問した事項について意見を述べることができる。

 

第四章   役員、監査および顧問

(役員の種類および選出方法)

第12条  本会には次の役員を置く。

一、会長1名

二、副会長若干名

三、常任理事4名

四、理事

五、支部長

2.役員の選出は次の方法による。

一、会長および副会長は総会において選出する。欠員が生じ、必要と認めた場合は、第8条の規定にかかわらず評議員会において選出する。選考の基準については、「役員選考に関する細則」に定める。

二、常任理事は会長が指名し、総会の承認を得る。欠員が生じ、必要と認める場合は、理事の中から会長が指名し、第8条の規定にかかわらず評議員会の承認を得る。

三、理事は、支部からの推薦により会長が指名する。

四、支部長は支部において選出する。

3.支部長を除く役員は評議員および代議員を兼ねることができない。

(監  査)

第13条  本会に監査2名を置く。

2.監査は総会において選出する。欠員が生じた場合は、役員選考委員会が指名する。

3.監査は他の役員を兼ねることができない。

(顧  問)

第14条  本会に顧問を置くことができる。

2.顧問は会長が委嘱する。

(任  務)

第15条  会長は会務を総括し、本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。

3.常任理事および理事は会務を執行する。

4.支部長は支部を代表する。

5.監査は本会の会計を監査する。

6.顧問は会長の諮問に応じる。

(任  期)

第16条  役員および監査の任期は1カ年とし、再任をさまたげない。

2.欠員等による後任役員・監査の任期は前任者の残りの期間とする。

 

第五章   会     議

(役 員 会)

第17条  本会の会務を執行するために次の会議を置く。

一、常任理事会

二、理事会

2.常任理事会は会長、副会長および常任理事をもって構成する。

3.理事会は会長、副会長、常任理事および理事をもって構成する。

(部  会)

第18条  前条第1項第二号の理事会に事務局および次の部を置く。

一、財務部

二、情報推進部

三、研究開発部

2.前項の事務局に局長および次長を、部に部長および副部長を置く。局長、部長は常任理事をもってあてる。

(特別委員会)

第19条  本会に運営上必要あるとき、会長は特別委員会を設置することができる。

2.この特別委員会に関する必要事項は細則で定める。

 

第六章   会     計

(会  費)

第20条  本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。

2.会費は会員および賛助会員1名につき年1,000円とする。ただし、必要の生じた場合には、総会の承認を得て臨時に徴収することができる。

(年  度)

第21条  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第七章   連  合  体

第22条  削除

 

第八章   規 約 改 正

(改  正)

第23条  本会の規約の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第九章   雑     則

(細  則)

第24条  本会の運営に必要のある時は、本規約の定める範囲で 細則を定めることができる。この細則は常任理事会で定め、総会または評議員会の議決を得なければならない。

 

附  則  本規約は昭和43年8月3日から実施する。

2.昭和46年 4月 1日一部改正

3.昭和49年 7月30日一部改正

4.昭和50年 7月28日一部改正

5.昭和53年11月17日一部改正

6.昭和55年 7月28日一部改正

7.昭和56年 7月28日一部改正

8.昭和58年 7月26日一部改正

9.平成 2年 7月25日一部改正

10.平成 3年 7月23日一部改正

11.平成 5年 7月27日一部改正

(平成 6年 4月 1日から適用)

12.平成10年 7月27日一部改正

但し、第12条については平成11年7月31日から適用する。

13.平成17年 7月26日一部改正

14.平成18年 7月26日一部改正

15.平成19年 7月24日一部改正

16.平成23年 7月26日一部改正

(平成23年  7月30日から適用)

17.平成25年 8月 6日一部改正

18.平成26年 8月 5日一部改正

19.平成28年 8月 2日一部改正

(平成28年  8月  6日から適用)

                                20.令和 3年 8月27日一部改正

 

別 表 1 (規約第6条)

地  区
支       部        名
北海道
北海道
東  北
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関  東
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京小、東京中、神奈川、山梨、長野
東  海
岐阜、静岡、愛知、三重
北  越
新潟、富山、石川、福井
近  畿
滋賀、京都、大阪小、大阪中、兵庫、奈良、和歌山
中  国
鳥取、島根、岡山、広島、山口、岡山市
四  国
徳島、香川、愛媛、高知
九  州
福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
 

別 表 2 (規約第8条第1項)

会員数
代議員数
会員数
代議員数
50名~ 100名
    1名
801名~ 950名
    7名
101名~ 200名
    2名
951名~1100名
    8名
 201名~ 350名
    3名
1101名~1250名
    9名
 351名~ 500名
    4名
1251名~1400名
   10名
 501名~ 650名
    5名
1401名~
   11名
 651名~ 800名
    6名
 
   
    注:会員数は総会開催前年度末時点の会員数とする。